背 景
最近、プロ野球で中田選手が巨人へ無償トレードされたことで、賛否両論が渦巻いている。
中田選手は、8月4日の横浜DeNAとの練習試合の前にベンチ裏で暴力行為を起こし、それが元で球団より8月11日に「当面の間(一部報道では無期限とあるが間違い)、一軍・ファーム全ての試合の出場停止処分」を受けた。
ところが、8月20日に突然巨人との無償トレードが成立した。同時に出場停止処分も解除された。中田選手は、翌21日から1軍の試合に出場した。
今回の思った事
ここで何で、処分してから10日後に無償トレードしたんでしょうか?
調べた事
野球選手も労働者です。
一般のサラリーマンと変わりありません。
もし、サラリーマンが中田選手と同じことをしたら、
社内で暴力行為をして、被害者が会社に通報したとして、
社内処分に発展した場合、今回の暴行で大きな怪我は起きてないので、
懲戒解雇等の重大事項にはならないが、出勤停止処分になったとします。
この場合、出勤停止処分は何日が妥当かです。
以下の例をネットで調べた。
①サラリーマン
今回の例の用な場合だと、大体7日~15日です。
②公務員
国と地方では違いがあるが、地方では停職の場合、1日以上、6カ月以内。
③野球選手
暴行事件の例で
都内の病院で泥酔した状態で警備員に暴行事件を起こした巨人山口選手の場合は、
8月18日から公式戦終了まで出場停止。
法令や職務規定で具体的な日数は定めていないが、
サラリーマン以外の公務員や野球選手の場合は、
世間の目が注目を受ける立場なので、サラリーマンより重い日数になっています。
ただし、中田選手の場合は、日ハム球団の8月11日のニュース記事の中で
「被行為者より本件を大事にしたくない旨の申告があったこと、中田選手が深く反省していること」
とのことがあるので、サラリーマンの世界では、7日から15日が妥当と思われます。
しかし、プロ野球の公共性や球団内部事情(来年監督交替)等から「当面の間」としたのでしょう。
行政の解釈
行政の解釈としては、以下があります。
出勤停止の期間については公序良俗の見地より当該事犯の情状の程度等により制限のあるべきことは当然である。(昭23.7.3基収2177号)
したがって、この公序良俗の見地が、
一般の勤労者(サラリーマン等)の見地なのか、
プロ野球などの有名人としての職業からの見地なのか、
まあ、分かりません。
しかし、当該事犯の情状の程度は、明らかに巨人山口選手の場合より軽微なため
「当面=公式戦終了まで」とするのは無理があるかと思います。
推測した事
球団の思惑
多分、「当面の間」とした背景には、
来年監督は侍ジャパン監督を迎えたい。
当然、暴力事件という負のイメージを球団に残したくない。
したがって、中田選手は球団にはふさわしくない選手だ。
とすれば、第一次戦力外通告開始日の10月1日に戦力外として公示するのが
妥当だ。
もし、球団がこの件で訴訟を起こされた場合
多分、これが球団内で心配されたことではないかと思われる。
提訴された場合、出場停止期間の根拠説明が難しいだろう。
そこで考え付いたのが無償トレード
出場停止期間の7日から15日以内に無償トレードを成立させれば、
提訴されても問題ないと考えた。
これが真相ではないかと推測した。
結 論
あくまでも、憶測なので。。。。